追放された邪気持ちの帰村を庄屋が拒む
どんな伝承か
明治四年四月、維新政府の還住許可によって、万延元年に上来原村を追われた邪気持ちの実太・政平・卯平らが、望郷の念にかられて村へ帰り住もうとした。だが上来原の庄屋は、村内の平和が乱される恐れがあるとして、久佐組御出張所へ内々の口上書を差し出し、彼らが心底を相改めたとはいえ村民がそのたたりを恐れて安心しないから、帰住の儀は取り止めてほしいと願い出た。磯助は引っ越し後に死去しており、実太以下三人は明治になっても故郷の村へ帰ることができなかったようだという。
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
憑きもの持ち迷信――その歴史的考察(改訂版)(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(改訂版))
速水保孝『憑きもの持ち迷信―その歴史的考察』の改訂版。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、つきもの持ち迷信による差別を内側から告発し、その歴史的基盤を考察する。序章で研究に志した動機・問題の核心・結婚に直面しての苦悩を語り、人権を脅かす実例として狐持ちにまつわる隔地心中、次々と破談になる三兄妹、隠岐の人狐解消決議、犬神が乳児を食ったと絶交、堆肥小屋に外道を飼うを挙げる。