上来原村の邪気持ち5人追放願
どんな伝承か
万延元年十一月、石見国浜田藩の上来原村の庄屋が、村内の邪気持ち(狐持ちと同義語)を村から追放する退去命令を出してよいかを代官へ伺い出た古文書が残る。村方一統から、このままにしておいては近所へどんな障りや難儀をかけるか分からないとして、実太・政平・卯平・磯助・源蔵の五人を家族ともども立ち退かせてほしいとの申し出があったという。邪気持ち側は、吉田様へ今一度入念な祈禱を願う所存なのでしばらく猶予をと求めたが、村方は前に願をかけても効き目がなかったから待てないと答えた。上役は再吟味のため佐田十助と山本泰藏を派遣し、双方立会いで取り調べた。
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(1953頃))
速水保孝『つきもの持ち迷信の歴史的考察―狐持ちの家に生れて』(柳田國男序)。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、つきもの持ち迷信による差別・人権侵害を内側から告発し、その類別と歴史的背景を考察する。