上来原追放者の還住不許可願
どんな伝承か
明治四年、維新政府の新政策である還住許可によって、かつて上来原村を追放された邪気持ちの実太ほか三名が望郷の念にかられ、喜び勇んで故郷へ帰り住もうとした。しかし上来原の庄屋は再び、村内の平和が乱れる恐れがあるとして、彼らの帰村を許さないよう官辺筋へ内申書を差し出した。内申書は、彼らが在村中に多くの人々へ邪気を差し向けたため村方一統から立退きを求められた者であり、たとえ心底を改めたとしても村民は祟りを恐れて安心しないだろうと述べる。実太と卯平は組替え先で田地を買い相当な暮らしをしていたが、結局、明治になっても故郷の村へは帰れなかったようである。
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(1953頃))
速水保孝『つきもの持ち迷信の歴史的考察―狐持ちの家に生れて』(柳田國男序)。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、つきもの持ち迷信による差別・人権侵害を内側から告発し、その類別と歴史的背景を考察する。