池田藩国信村の狐持ち騒動と裁判
どんな伝承か
池田藩の諸事控帳によれば、宝暦三年、伯耆国汗入郡国信村で狐憑き騒動が起きた。祈禱師伝六の託宣によって孫四郎の狐の仕業とされ、孫四郎が狐を引き取らないため村中が連判して役所へ請願し、村民は神宮寺の鐘を撞いて大騒動に及んだ。吟味の末、孫四郎は申し開きが不届き千万だとして汗入・会見・八橋の三郡から追放された。孫四郎を狐だと触れ歩いた吉郎兵衛と惣兵衛も、村中を騒がせた不届きとして妻子ともども三郡追放。祈禱の礼に三百文を受けた伝六は矢津村で入牢したが白状して出牢を許され、祈禱師の快順は作州・伯州両国からの立退きを命じられた。
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
憑きもの持ち迷信――その歴史的考察(改訂版)(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(改訂版))
速水保孝『憑きもの持ち迷信―その歴史的考察』の改訂版。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、つきもの持ち迷信による差別を内側から告発し、その歴史的基盤を考察する。序章で研究に志した動機・問題の核心・結婚に直面しての苦悩を語り、人権を脅かす実例として狐持ちにまつわる隔地心中、次々と破談になる三兄妹、隠岐の人狐解消決議、犬神が乳児を食ったと絶交、堆肥小屋に外道を飼うを挙げる。