神門郡二部村・娘ひなの狐憑き事件
どんな伝承か
寛政三年八月の松江藩の御触書が記す事件。前年の秋、神門郡二部村の平太郎の娘ひなが病気になると、親戚どもは狐が憑いたと考え、当て推量で同じ二部村の金左衛門と新左衛門の方から狐をよこしたなどと触れ回った。さらに同郡古志村の山伏教法院に祈禱を頼むと、教法院は両人の邪慾のため両家から来た狐の所為であると言ったので、親戚たちは追々に両人との親戚関係を絶縁していった。やむなく両人が訴え出て、その年の春に役所で取り調べたところ、全く親戚どもの邪推と山伏の奸曲であり、人狐の一件は理由のないことだと白状に及んだので、教法院は脱衣入牢を申し付けられた。
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
憑きもの持ち迷信――その歴史的考察(改訂版)(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(改訂版))
速水保孝『憑きもの持ち迷信―その歴史的考察』の改訂版。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、つきもの持ち迷信による差別を内側から告発し、その歴史的基盤を考察する。序章で研究に志した動機・問題の核心・結婚に直面しての苦悩を語り、人権を脅かす実例として狐持ちにまつわる隔地心中、次々と破談になる三兄妹、隠岐の人狐解消決議、犬神が乳児を食ったと絶交、堆肥小屋に外道を飼うを挙げる。