国三郎一門の人狐訴訟
どんな伝承か
安政二年二月、知夫郡宇賀村の国三郎ほか十名が、年寄久太夫・幸左衛門、庄屋市郎左衛門を通じて大庄屋官蔵へ願書を差し出した。願書は、一門が人狐持ちとされて受けた仕打ちを列挙し、今後自分たちや子孫のために人狐の禍が解消するよう格別の慈悲を賜りたいと訴えるものであった。訴状を受けた大庄屋は村役人と村方一統に説諭文を出し、村役人と頭百姓は連名で詫状を提出して、人狐組合に対する村八分を解除し、今後は人狐などと決して口外しないと確約した。もっとも上辺だけのことで、差別待遇は末長く存続したと思われる。国三郎らは村の総寄合で村八分にされ、所有する漁船への乗船まで拒まれ、親戚との血縁も断たれていた。
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(1953頃))
速水保孝『つきもの持ち迷信の歴史的考察―狐持ちの家に生れて』(柳田國男序)。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、つきもの持ち迷信による差別・人権侵害を内側から告発し、その類別と歴史的背景を考察する。