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隠岐宇賀村万蔵訴状への島前役所通達

所在地島根県隠岐郡西ノ島町大字宇賀
年代文政十一年末(1828年)
登場島前御役所、寺社山伏、惣百姓
出典つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて

どんな伝承か

宇賀村の万蔵の訴状は村役人から大庄屋を経て島前役所へ伝えられ、文政十一年の末、嶋前御役所の名で通達が出された。通達は、当島で近年疫病が流行した際に寺社や山伏へ加持祈禱を頼んだ者が多かったのは、どこの国でも行われることで何の差し支えもないと述べる。しかし中には人狐のせいだと言う者がいるため、人狐と指定された者の所有田畑は下作に出しても誰一人耕そうとしない実状であり、このまま推移すれば政治上ゆゆしき問題になるとした。そして今後、祈禱料欲しさに人狐のせいなどと言う寺社山伏は厳重に処罰すると告げた。惣百姓や役人が請書を出し、社家大和のように謝罪文を出す者さえあった。

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※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません

出典の文献について

つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(1953頃))

速水保孝『つきもの持ち迷信の歴史的考察―狐持ちの家に生れて』(柳田國男序)。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、つきもの持ち迷信による差別・人権侵害を内側から告発し、その類別と歴史的背景を考察する。

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