豊田部落・迷信打破規約と破綻
どんな伝承か
昭和二十五年三月二十日、豊田部落民は部落民大会を開いて狐持ち迷信の打破を申し合わせ、規約を作成した。規約は、婦人会・三和会・青年団から各四名の実行委員を出すこと、部落に住む満十五歳以上で趣旨に賛成する者は誓約書を提出すること、人狐的迷信に基づき部落の民主化を著しく阻害したと認定された者は各団体から除名することなどを定めていた。しかしこの誓約も所詮は無駄に終わった。決議から間もなく、ある家の主人が「私の家は豊田部落の中にはあるが狐持ちではない」と言ったため、誓約違反だと憤激した部落の青年が結婚式の当夜に押しかけ、障子を破って棒を突き込み花嫁を突いた。
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
憑きもの持ち迷信――その歴史的考察(改訂版)(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(改訂版))
速水保孝『憑きもの持ち迷信―その歴史的考察』の改訂版。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、つきもの持ち迷信による差別を内側から告発し、その歴史的基盤を考察する。序章で研究に志した動機・問題の核心・結婚に直面しての苦悩を語り、人権を脅かす実例として狐持ちにまつわる隔地心中、次々と破談になる三兄妹、隠岐の人狐解消決議、犬神が乳児を食ったと絶交、堆肥小屋に外道を飼うを挙げる。