松江藩の祈禱師厳罰
どんな伝承か
松江藩とその分家広瀬藩は、人狐祈禱を制限・禁止すれば狐持ち迷信を打破できると考えた。寛政三年、松江藩は第一の寄生地主山本惣右衛門の要請に応え、郡奉行岩佐文左衛門名で「人狐無之儀触書」を郷中一円に発布した。神門郡二部村の狐憑き一件を裁いて、山伏教法院を脱衣入牢のうえ死罪に処し、郷民には妄説に迷う者を訴え出よと厳しく説諭した。寺社家や山伏にも人狐祈禱を一切禁じ、違背には厳罰を科した。
原典より
松江藩とその分家広瀬藩とは、人狐祈禱を制限したり、禁止さえすれば、狐持ち迷信は打破できるものと考えたらしい。—— 出雲の迷信(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(1970年代)) より引用地図で位置を見る
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
出雲の迷信(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(1970年代))
速水保孝『出雲の迷信』。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、出雲・隠岐・伯耆の狐持ち迷信を、家筋の系譜・近世史料・社会経済史の観点から徹底的に解明した憑きもの研究の集大成。第一章では自家が狐持ちとされた悲しみ・隔地心中事件・叔母の嫁入り口の差別を語り、第二章で憑き・狐憑き患者・人狐と狐持ち・おさき・くだ・いづな・とうびょうを概観する。第三章では犬神統の部落・上馬荷の人々・犬神使いの歴史・四国と豊後の犬神を追う。