神門郡二部村ひな狐憑き事件
どんな伝承か
寛政三年八月の松江藩御触書が伝える事件。前年の秋、神門郡二部村の平太郎の娘ひなが病気になったところ、親戚どもは狐が憑いたものと考え、当て推量で同じ二部村の金左衛門・新左衛門の方から狐をよこしたなどと触れ回った。さらに同郡古志村の山伏教法院に祈禱を頼むと、教法院は両人の邪慾のため両家から来た狐の所為であると言ったので、親戚たちは追々に両人との親戚関係を絶縁していった。困った両人がやむなく訴え出て、翌年の春に役所で取り調べたところ、すべて親戚どもの邪推と山伏の奸曲であったと白状に及び、教法院は脱衣入牢を申し付けられた。
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(1953頃))
速水保孝『つきもの持ち迷信の歴史的考察―狐持ちの家に生れて』(柳田國男序)。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、つきもの持ち迷信による差別・人権侵害を内側から告発し、その類別と歴史的背景を考察する。