犬神屋敷跡を買い犬神持ちに
どんな伝承か
昭和二十七年二月に松江法務局が受理した、島根県邇摩郡湯里村の毛利黒次郎(仮名)の訴え。毛利の祖先が買い求めた宅地が、たまたま犬神屋敷の跡地であったため、それ以来毛利の家は犬神持ちだといわれるようになった。親戚からは縁切りされ、本人は現在も結婚問題で苦しんでおり、母親はそれを苦にして気が変になり死亡したという。土地を買っただけで犬神持ちが伝染するとされている点に、この事例の興味がある。
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(1953頃))
速水保孝『つきもの持ち迷信の歴史的考察―狐持ちの家に生れて』(柳田國男序)。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、つきもの持ち迷信による差別・人権侵害を内側から告発し、その類別と歴史的背景を考察する。