与右衛門の考え
どんな伝承か
山根与右衛門はさすがに庄屋役を勤めていただけに、狐持ち迷信の弊害を個人の問題にとどまらないと見た。小作地の増加による生産力の衰退、不耕作田の出現による年貢の減少は藩の不利益であると考え、狐持ちたちには指定の不当性を提訴するようすすめ、藩に対しては領民の蒙を啓く説諭と取締りを提案している。『人狐物語』が書かれた天明六年には、松江藩の分家である広瀬藩がすでに、人狐持ちの田地を狐田地と申し立てるのは不届き、田地は御田地であるから触れ回る者があれば曲事に申し付けるとの触書を発し、本家より一足早く狐持ち迷信の取締りを行なっていた。
原典より
山根与右衛門はさすがに庄屋役を勤めていただけに、狐持ち迷信の弊害は、たんに個人的なものだけではなく、小作地の増加による生産力の衰退、不耕作田の出現による年貢の減少などにより、藩の不利益と考えた。—— 出雲の迷信(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(1970年代)) より引用地図で位置を見る
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
出雲の迷信(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(1970年代))
速水保孝『出雲の迷信』。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、出雲・隠岐・伯耆の狐持ち迷信を、家筋の系譜・近世史料・社会経済史の観点から徹底的に解明した憑きもの研究の集大成。第一章では自家が狐持ちとされた悲しみ・隔地心中事件・叔母の嫁入り口の差別を語り、第二章で憑き・狐憑き患者・人狐と狐持ち・おさき・くだ・いづな・とうびょうを概観する。第三章では犬神統の部落・上馬荷の人々・犬神使いの歴史・四国と豊後の犬神を追う。