悲しい上野前の縁切状
どんな伝承か
平田市唐川の上野前には悲しい縁切状が残る。宝暦九年卯七月九日の日付で、四年前に権太郎、このたびは定六の女房に邪気が付き、御山での祈禱と吟味の末に度々白状に及んで証拠もあり、自分の所持する狐に紛れないと認めた甚八が、家内その他一族と子々孫々に至るまで義絶されることを承知したという内容で、唐川村の善蔵・甚八・虎松、年寄助八、庄屋彦十の証判が添えられている。親戚一統八五名宛の、村八分の承諾書ともいうべきもので、狐持ちの汚名が親戚に及ばぬよう村方と親戚から強制された結果と思われる。
原典より
平田市唐川の「上野前」には、悲しい縁切状が残っている。—— 出雲の迷信(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(1970年代)) より引用地図で位置を見る
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
出雲の迷信(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(1970年代))
速水保孝『出雲の迷信』。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、出雲・隠岐・伯耆の狐持ち迷信を、家筋の系譜・近世史料・社会経済史の観点から徹底的に解明した憑きもの研究の集大成。第一章では自家が狐持ちとされた悲しみ・隔地心中事件・叔母の嫁入り口の差別を語り、第二章で憑き・狐憑き患者・人狐と狐持ち・おさき・くだ・いづな・とうびょうを概観する。第三章では犬神統の部落・上馬荷の人々・犬神使いの歴史・四国と豊後の犬神を追う。