狐持ちに指定される
どんな伝承か
山本家が狐持ちに指定された時期は、古文書からは寛政初年だが、土地の変動からみると安永までさかのぼれそうである。安永四年(一七七五)の所有田畑は一四六町歩、うち田が一二七町余、畑が一九町余で見米は一九九一石余、約三町八反余の手作地を残して大部分を小作経営に委ねる完全な寄生地主であった。ところが翌安永五年、一大異変が起きて手作地が約二〇町歩へ急増する。全所有地はむしろ一町歩増えているので、これは小作人との契約不調、おそらく特定部落による集団的な耕作拒否の結果とみられ、山本家への第一回の疎外がここで試みられたと思われる。
原典より
山本家がいつ頃狐持ちに指定されたかといえば、古文書からは、寛政初年である。—— 出雲の迷信(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(1970年代)) より引用地図で位置を見る
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
出雲の迷信(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(1970年代))
速水保孝『出雲の迷信』。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、出雲・隠岐・伯耆の狐持ち迷信を、家筋の系譜・近世史料・社会経済史の観点から徹底的に解明した憑きもの研究の集大成。第一章では自家が狐持ちとされた悲しみ・隔地心中事件・叔母の嫁入り口の差別を語り、第二章で憑き・狐憑き患者・人狐と狐持ち・おさき・くだ・いづな・とうびょうを概観する。第三章では犬神統の部落・上馬荷の人々・犬神使いの歴史・四国と豊後の犬神を追う。