炉皿を傷つけると親の頭を傷つける
どんな伝承か
原典第三章「縁起、言い習わし集」の禁忌のうち火に関する項に、長野県伍和(農村)の例として「炉皿に傷をつけると親の頭に傷をつけたことになる」が挙げられている。囲炉裏の炉皿を傷つける行為が、そのまま親の頭を傷つけることに当たるという戒めである。前後には滋賀県の「家の中で竹を焼くと家火事ををこす」「火をたきながら歌をうたわない」、富山県の「お宮やお寺のものを炊くと気が狂う」、岩手県の「二人で火を吹くと喧嘩が出る」などが並ぶ。
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
日本の俗信 1――迷信の実態(文部省迷信調査協議会・日本の俗信・昭和24年(1949))
文部省迷信調査協議会『日本の俗信1―迷信の実態』(昭和二十四年)。戦後の文化国家建設を背景に、昭和二十一年から宇野圓空を委員長とし今野圓輔・森秀男・古畑正秋らの人文・自然科学者・迷信研究家が、全国の児童生徒・教師を通じて行った大規模な迷信実態調査の第一回報告。